個人経営の飲食店でも特定技能外国人を雇えるのか?

個人経営の飲食店でも特定技能外国人を雇えるのか?

個人経営の飲食店でも特定技能外国人の雇用は可能です。所属機関の要件や支援体制、外食業での対象業務をわかりやすく解説します。

【個人経営の飲食店でも可能】 特定技能外国人を雇用するためのポイント

人手不足に悩む飲食業界のなかで、外国人材の受け入れはますます注目を集めています。とくに「特定技能1号」の在留資格は、外食業の人材不足を補う制度として活用が広がっています。では、株式会社や合同会社といった法人ではなく、個人事業主が経営する飲食店でも特定技能外国人を雇うことはできるのでしょうか。結論としては、条件を満たせば個人経営の飲食店でも雇用可能です。

 

特定技能所属機関とは?個人事業主でも登録できる

 

外国人を特定技能で雇用する場合、雇用主は「特定技能所属機関」として入管庁に届出を行う必要があります。この所属機関は法人に限られるわけではなく、個人事業主でも対象となります。つまり、家族経営や小規模な飲食店であっても、制度の要件を満たせば問題なく外国人を採用できるのです。

 

雇用主に求められる条件と注意点

 

特定技能外国人を受け入れるには、雇用主側にもいくつかの条件があります。社会保険や税金をきちんと納めていること、過去に労働法や入管法違反がないことが大前提です。また、外国人に対しては日本人と同等以上の待遇を保障しなければなりません。人件費削減だけを目的とした不適切な雇用は認められず、正しい労働条件で雇用する姿勢が求められます。

 

支援計画と登録支援機関の活用

 

もう一つ重要なのが「支援計画」です。特定技能外国人を雇用する際には、日本語学習の機会や生活サポートなど、外国人が安心して働ける環境を整える必要があります。しかし、個人経営の飲食店がすべてを自力で担うのは大きな負担です。そこで多くの事業主が利用しているのが登録支援機関です。支援計画の実施を委託できるため、制度を活用しやすくなるのです。

 

外食業分野での対象業務と雇用形態

 

外食業の特定技能外国人が担当できる業務は、調理や接客、店舗運営に関わる補助的な作業です。ポイントは、フルタイム雇用が前提であることです。アルバイトや短時間勤務は認められていないため、安定的に長時間働いてもらえる人材を確保することができます。これは外国人にとっても日本で安定した生活を送れるメリットがあり、双方にとって有益な制度といえます。

 

雇用の流れと実務のステップ

 

実際の手続きの流れは、まず雇用主が所属機関として必要な条件を確認します。その後、外国人と雇用契約を結び、支援計画を用意し、在留資格「特定技能1号」の認定を受けることで就労が可能となります。流れは複雑に見えますが、行政書士や登録支援機関に相談すればスムーズに進めることができます。

 

個人経営飲食店にとっても大きなチャンス

 

このように、個人経営の飲食店であっても特定技能外国人を雇用することは十分に可能です。ただし、法人と同じレベルの責任と義務が伴う点には注意が必要です。制度を正しく理解し、準備を整えたうえで取り組めば、人手不足の解消だけでなく、店の成長や国際化につながる大きなチャンスとなります。